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東京都多摩市の 「多摩センター動物病院」 を経営する男性獣医に対し、ペットの
飼い主5人が 「手術が必要とうそをつかれてペットが死んだ」 などとして賠償を
求めた訴訟で、東京地裁は22日、約316万円の支払いを命じた。
裁判長は判決で 「飼い主の愛情を利用して詐欺行為を働き、治療により死なせた。
計画的、常習的で極めて悪質」 と指摘した。

判決によると、獣医は03〜04年、犬や猫などを受診させた原告 「体内に異物が
あり手術しなければ死ぬ」 とうそを言い、ずさんな手術をして治療費を受け取った。 
後遺症の残った1匹を除きペットは死んだ。
判決は 「動物への傷害」 と述べ、治療費全額や1人50万〜30万円の慰謝料を
損害と認定した。






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