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借家に大量の猫を置き去りにして退去、遺棄したとして、岡山地検倉敷支部は、
動物愛護法違反の罪で広島県福山市のコンパニオンの女(42)を略式起訴。
倉敷簡裁は求刑通り罰金20万円の略式命令を出した。

起訴状などによると、女は3月末ごろ、倉敷市西富井の借家から猫を置き去りにして立ち退き、
6月初めごろからは餌を与えず遺棄した。
住民から通報を受け倉敷署員が調べたところ、猫22匹の死骸(しがい)が見つかった。



動物愛護六法
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