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佐賀県議会が、県動物愛護管理条例を可決した。
これにより、犬や猫を6匹以上飼う場合は知事への届け出が必要となる。

佐賀県によると条例は、数多くの犬や猫を多く飼っている人に対する苦情
が保健所に寄せられるケースが多いことから制定されることになった。
特に6匹以上の苦情の数は5匹以下より6割多いといい、今回、6匹以上
の届け出を定めたという。

また、飼育動物が人の生命、身体、財産を侵害する恐れがある場合、知
事は飼い主に必要な措置を取るよう勧告や命令をする。
飼い主がなお違反した場合は30万円以下の罰金が科される。





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