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平成19年8月20日〜9月28日の間に、計6匹の猫を拾ってきて餌付けし、
東京都豊島区の自宅マンションの浴槽に数回たたきつけるなどして殺し、
死骸を近隣の隣家の庭に捨てたとして、動物愛護法違反と廃棄物処理法
違反の罪に問われた元カメラマン(31)の判決公判が24日、東京地裁で
開かれた。

裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い
渡した。
判決理由で裁判官は 「1件目の殺害は衝動的だったとしても2件目以降
は殺害、廃棄する意思があった」 と指摘、計画的犯行だと認めた。





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